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障がい者グループホームを経営するには?立ち上げの手順を解説!

グループホーム 経営するには

グループホームには、認知症などの高齢者向けの施設と障がい者向けの2種類があります。

今回は障がい者を対象としたグループホームの経営について紹介していきます。

障がい者を対象としたグループホームには、サービスの内容によって、「介護サービス包括型」「外部サービス利用型」「日中活動サービス支援型」「サテライト型」の4つの種類があります。

これを踏まえて解説していきますね!

障がい者グループホームを立ち上げるのには?

障がい者グループホームは、障害者総合支援法という法律で定められた「障害福祉サービス」にあたります。

障害福祉サービスを行うための大まかな流れを見てみましょう。

障がい者グループホームの立ち上げの手順

障害福祉サービスは個人ではできないので、会社か法人にする必要があります。

株式会社を例に、会社設立の大まかな流れを解説します。

  1. 会社名・会社の住所を決める
  2. 事業の目的を決める
  3. 資本金を用意する
  4. 発起人と役員(取締役)を決める

会社名・会社の住所を決める

障害福祉サービスを行うには、会社または法人を起ち上げて運営する必要があります。

まずは、会社名と会社の住所を決めます。

会社と施設の住所は、同じでなくても問題ありません。

自宅やレンタルオフィスなどでも大丈夫です。

事業の目的を決める

どのような事業を行う会社なのか、業務内容をもとに「事業目的」を決めます。

指定を受けるには「障害者総合支援法に基づく共同生活援助事業」と明確に記入する必要があります。

資本金を用意する

国から障害福祉サービスの支援費が入金されるのは、サービス提供開始から2ヵ月後なので、ある程度の運転資金が必要になります。

月々必要な費用を計算して、おおよそ3~6ヶ月分の運転資金を用意しておくと良いでしょう。

発起人と役員(取締役)を決める

株式会社を設立するには「発起人(会社設立の代表となる人物」と「役員(会社経営をする人)」が必要です。

「発起人」は会社を設立する際にお金を出したりといった会社設立の手続きを行う人で、「株主」のことです。

「役員」は発起人から選任されて、設立された会社を経営する人です。

発起人と役員は兼任できるので、株式会社は一人でも設立できます。

障がい者グループホームの指定を受ける

会社設立が終わったら、障がい者グループホームの指定を取る為の申請準備を始めます。

指定を受けるために人員基準と設備基準が整ったら、指定申請書を用意して指定申請を行います。

まとめ

今回は障がい者グループホームの経営について解説してきました。

まとめると、障がい者グループホームの経営には、会社の設立と障がい者グループホームの指定を受けることと、指定申請書を用意して指定申請を行うことの3つが必要になります。

ぜひ、参考にしてみてください!