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グループホームを経営する開設の手引きについて

グループホーム 手引き

グループホームを経営するにあたって、どのようにしたら良いか分からない方も少なくありません。

解説の手引きを把握することで、スムーズに運営を進めることができます。

グループホームを開設するには、資金の用意や人員配置など様々な点に目を向けなければなりません。

ここでは、障がい者施設の経営について紹介していきます。

グループホームとは

グループホームとは、認知症の高齢者や障がい者のある方などが共同生活をする施設です。

お世話をする方の支援を受けながらアパート・マンション・一戸建てなどによって、複数人で暮らします。

グループホームは他の施設に比べて規模が小さく、一つの住居あたり10人あたりです。

食事介助や健康チェック、生活に関する支援や相談などを主に提供していきます。

グループホームの種類

経営するにあたって、グループホームの種類を把握することで明確な目標にたどり着きます。

主な3つを紹介していきますので、是非参考にしてください。

介護サービス包括型

夜間や休日に共同生活をしている住居で、入浴・相談・食事の介助・排泄等の支援を受けることができます。

難病疾患や知的障がい者、身体・精神障がい者などが入居できるものです。

外部サービス利用型

家事や相談など日常的に必要な支援を行います。

入居できる方は包括型と変わりはなく、その他の介護は指定委託介護事業者が介護サービスを行うものです。

日中活動サービス支援型

平成30年に併設された新しいグループホームで、24時間の支援を目的として生活支援員やお世話をする方などが配置されています。

入居できる方も変わりはありませんが、常時介護を必要とする方も対象です。

日常生活の介助から介護まで、幅広いサービスを受けることができます。

必要な人員配置

グループホームを運営するにあたって、管理者・サービス管理責任者・お世話する方が必要です。

障がい支援区分が3以上の方を利用者としている場合は、生活支援員を配置しなければなりません。

開設をする手続き

障がい者グループを開設するには、事業所が存在する都道府県知事の指定を受ける必要があります。

指定申請書など必要な書類を県民局等に提出をして、1か月ほどの審査を待たなければなりません。

まとめ

グループホームとは、障がいのある方などが共同生活をする施設のことです。

介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中活動サービス支援型があります。

開設するにあたって、管理者・サービス管理責任者・お世話をする方などの配置が必要ですが支援区分が3以上が利用者にいる場合は生活支援員必須です。

実際にグループを開設するには、事業所の都道府県知事の指定を受ける必要がありますが審査に1か月ほどかかります。

この先の経営に手続きに少しでも参考になれば幸いです。