フランチャイズお役立ち情報
みなさんグループホームとはお分かりでしょうか?
わからない方がいらっしゃるかもしれませんのでご説明します。
グループホームとは、高齢者、障害者、親と同居ができない子供が少人数で支援を受けながら一般住宅で生活することを示しています。
施設などもたくさんあるためわかりづらい判別が難しいようです。
ではそろそろ本題にいきたいと思います。
グループホームは厚生労働省が管轄しております。
安心して過ごせるようにさまざまな基準の作成、管理などを行っております。
これから少し詳細をお話ししていきます。
グループホームを開設するためにはさまざまな基準をクリアしないといけません。
居室の基準個室(1人1部屋)を原則として、住居者の私物を収納スペースを考慮した上で4.5畳以上と決められています。
(例外もあります)
入居者が共同で利用する施設として、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室、消防設備(スプリンクラー)など、日常生活に必要な設備を整備します。
グループホームは、認知症かつ要介護1以上の認定を受けている高齢者が入居対象となるため、必要に応じて段差解消工事や車椅子対応設備を導入する必要があるでしょう。
また、各スペースの間取りを決める際には、利用者の動線と安全性に配慮しながら、死角ができないよう工夫する必要があります。
日中は利用者3人に対して介護従事者を1人、夜勤は1人以上配置しなくてはいけません。
なお、入居者の生活に必要な設備等は、1ユニットごとに設置するものとし、異なるユニット間での共用は認められていません。
顔なじみの入居者と落ち着いた暮らしを送れることが、グループホームの大きなメリットの一つです。
認知症高齢者のケアを行う上で、従業員はもちろんのこと、家族や地域住民との交流機会は欠かせない要素となります。
そのため施設基準には、「利用者が家族や地域住民と交流を持つ機会が確保できる地域」であることが、グループホームの立地条件として挙げられています。
自治体によっては、「半径○km以内に住宅が○軒以上」など、具体的な指標を提示している場合があるため、条件に該当するかどうかあらかじめ確認しておきましょう。
上記のようにいろいろな基準がありますので詳細は厚生労働省のホームページを確認するか、直接問い合わせるようにしましょう。
入居するためにも条件があります。
ここでは障害のある方(18歳以上)について話していきます。
大きく分けて4つあります。
上記のような障害がある方が利用対象者になります。
またそれを証明するために自治体に申請して障害者手帳を発行してもらうと良いです。
グループホームを利用するに当たり補助金があります。
月額1万円を上限に給付されます。
と言うように家賃の補助となっており特定障害者給付(補足給付)といいます。
また自治体の特定障害者給付もございます。
こちらは各自治体によって異なりますので、ホームページなどを参考にされてください。
上記でも話しておりますが厚生労働省はどこでも対応できるような大きな基準などの制定などを行なっており詳細などは各自治体、事業者によって異なるため注意しましょう。
いかがだったでしょうか?
管轄をしてるのは厚生労働省ではありますが、自治体や事業者などいろいろなところが絡んでいます。
分からないことがあれば厚生労働省に聞いてみるのが無難と言えるでしょう!